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須賀川市長交際費の公表に関する要綱 |
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(趣旨) 第1条 この要綱は、市政公開の原則に基づき、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定め、行政運営の一層の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めるものとする。 (公表する事項) 第2条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。 (1) 支出日 (2) 分類 (3) 支出先・内容等 (4) 支出金額 2 前項の規定にかかわらず、須賀川市個人情報保護条例(平成10年須賀川市条例第16号)に基づき、個人に関する情報保護の観点から、病気見舞等の支出先等である個人名等は公表しないものとする。 (分類) 第3条 前条に規定する支出区分は、須賀川市長交際費支出基準の分類によるものとする。 (公表の時期及び方法) 第4条 市長交際費の支出に係る情報は、別記様式により、月毎に区分整理するものとし、当該週分の市長交際費の公表については、翌週の水曜日までに、須賀川市職員課秘書係備え付けの須賀川市長交際費支出簿及び市のホームページの市長交際費執行状況欄に更新掲載し、公表するものとする。 (その他) 第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 附 則
■ 累 計( 年度)
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