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須賀川市長交際費支出基準 


(趣旨)
第1条 行政の円滑な執行を図るため、市長等が、市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めるものとする。

(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 須賀川市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 須賀川市勢の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等にあったもの
(4) 市長が特に必要と認めたもの

(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
(1) 会 費 会費制により開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 祝 金 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
(3) 協賛金 各種大会等の開催の協賛に係る経費
(4) 激励金 須賀川市の宣伝等に功績のあった団体及び個人の激励に係る経費
(5) 生 花 慶弔及び各種大会等における慶弔表意のための生花に係る経費
(6) 香 料 葬儀、法要等における香典支出に係る経費
(7) 供 物 墓参、供養等における供物に係る経費
(8) 見舞金 病気、負傷、災害等の見舞いに係る経費
(9) 懇談会費 市政運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費
(10) 餞 別 餞別に係る経費
(11) 雑 費 贈答品の購入等に係る経費

(支出額)
第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限とする。また、会費制による懇親会、祝賀会等については、会費相当額を支出することとする。

(その他)
第5条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

 

    附 則
 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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