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●納税
■毎月の納税のお知らせは
「こちら」
■納期カレンダー ⇒ 「こちら」
市県民税、固定資産税(都市計画税含む)、軽自動車税、国民健康保険税の納期については、これらを一覧表にした市税納期カレンダーを各家庭に配付しています。税額などを記入し見やすいところに貼ってご利用ください。また、毎月の「広報すかがわ」にその月の納期の市税を掲載していますのでご覧ください。
■市税などの納付場所
市役所、長沼支所、岩瀬支所、桙衝出張所及び市内にある金融機関(須賀川信用金庫、東邦銀行、常陽銀行、福島銀行、大東銀行、福島県商工信用組合、
東北労働金庫、すかがわ岩瀬農業協同組合)の本店と各支店で納めることができます。
■納税相談
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、お早めに収納課に相談して下さい。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。電話でも来庁でも結構です。ぜひ一度ご相談ください。
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■休日夜間「納税・相談窓口」
休日や夜間等、臨時に窓口を開設することもありますので、ご利用願います。開設日はこちらを参照願います。(おもに年度末〜5月、ほか年数回程度)
場所:市役所収納課(1階
16番窓口)
※午後5時以降については、正面玄関からは出入りできませんので、西側警備員室脇の職員通用口をご利用願います。
■全期前納報奨金制度
市県民税と固定資産税について、1年分(1期から4期)の納税額を第1期の納期限までに一括
して納めた場合に、年税額から「報奨金」を差し引いた金額を納める制度です。
報奨金は各期の税額(10万円を限度)に、次の表による率と納期前の月数を乗じた額です。
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合併前の市町村名 |
16年度の交付率 |
経過措置による交付率 |
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17年度 |
18年度 |
19年度 |
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須賀川市 |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5%に
統一 |
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長沼町、岩瀬村 |
1.0% |
1.0% |
0.75% |
■口座振替でゆとりある納税を
市では、市税などの口座振替を推進しています。納める時間がない方など、口座からの振替が大変便利です。申し込み方法も簡単ですので、ぜひ、この機会に口座振替をご利用ください。
<口座振替のできる税目などは>
市県民税(全期・期別)、固定資産税−個人名義分−(全期・期別)、固定資産税−共有名義分−(全期・期別)、軽自動車税、国民健康保険税、下水道受益者負担金(全期・期別)
、住宅使用料、合併処理浄化槽使用料、保育料、幼稚園授業料、預かり保育料、農業集落排水使用料、介護保険料、下水道使用料(北作浄化センター分)、奨学資金償還金、デイサービス利用負担金
※固定資産税は、個人名義・共有名義について、それぞれ申し込みが必要です。
※下水道受益者負担金の「全期」については、賦課される5ヵ年分一括引落となります。
<口座振替のできる銀行などは>
市内にある金融機関(須賀川信用金庫、東邦銀行、常陽銀行、福島銀行、大東銀行、福島県商工信用組合、東北労働金庫、すかがわ岩瀬農業協同組合)の本店と全国の各支店、全国の郵便局
<申し込み(新規・変更・廃止)方法
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申込場所 |
市内にある金融機関の本店及び各支店、市内の各郵便局
須賀川市役所収納課、長沼支所税務課、岩瀬支所税務課の窓口 |
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必要なもの |
預金通帳と使用している印章
申請書は、各申込窓口に準備してありますので、窓口で記入願います。 |
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※申請から振替までには、金融機関での印章照合や口座確認を行いますので、通常、市内の金融機関の場合で20日程度、郵便局や市外の金融機関の場合は30日程度かかりますので、ご了承願います。 |
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※登録の内容や印章が違うなどの場合には、さらに日数を要しますので、ご注意願います。 |
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<振替日は>
お申込の市税等の各納期限の日(通常月末)
引落口座の残高不足等で振替不能の場合、振替不能通知が発送となりますので、各金融機関窓口等で納付願います。
■納付書の再発行について
納付書を紛失した場合など、納付書が必要なときは、市役所収納課までご連絡ください。
再発行いたします。
■督促状・催告書の行き違いについて
各金融機関等で納めた税金の情報が、市役所で確認できるまで数日を要します。
このため、納期を過ぎてから税金を納めた場合、納めたのにもかかわらず督促状・催告書が行き違いで送付されてしまうことがありますが、ご了承ください。
なお、お手元に領収書があれば、行き違いということがすぐにわかりますので、領収書は大切に保管願います。
■滞納処分について
市税は自主的に納めていただくのが原則です。決められた納期内に納付しないことを滞納といいます。
滞納されると、まず(原則、納期限後20日以内に)督促状を送付します。
それでも納付されない場合、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められていますが、やむを得ない事情などを考慮して、催告書の送付や電話催告、自宅訪問などで納付をお願いします。
なお、納期内に納めないときは、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額に加え、延滞金(14.6%)もあわせて納付していただきます。
また、特別な理由もなく滞納していると財産(動産、不動産、電話加入権、給与、預金など)の差押えを行います。
さらに、差押えた後も納付いただけない場合は、差押えた財産(動産、不動産等)の公売等を行い、市税に充てることになります。
こうした差押え、公売などの一連の法律に基づく手続きを滞納処分といいます。
■延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、原則として年7.3%(該当期間の属する各年の前年の11月30日を経過するときにおける基準割引率および基準貸付利率に、年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合はその割合)。それ以降は、年14.6%の割合でかかります。これは銀行の預金利子よりはるかに高率ですが、納期内納付をされた方との公平を保つために決められています。
平成19年中は、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年4.4%となっています。
※平成18年11月30日現在の基準割引率および基準貸付利率(年0.4%)+年4%
■納期内納付にご協力を
市税を滞納されますと、納税者の皆さんにとって不利益(延滞金・差押処分等)となることは勿論ですが、滞納整理に多くの費用がかかります。この費用も貴重な皆さんの税金から支出されることになるため、市民の皆さんにとって大変大きな損失になります。市税は、須賀川市みんなの財産です。市税を有効に使うため、必ず納期内納付を心がけましょう。
■市税等の還付について
市税の納付後、税額が減少したことによって多く納めることになった場合や、誤って多く納めてしまった場合には、市税の還付金が発生し、本人あてに市税過誤納金還付通知書が送付されます。
なお、還付金が発生する場合でも納期限をすぎている未納の税があれば充当されることとなります(地方税法17条2)
。この場合は、充当通知書が送付されます。
還付金の受取方法は、原則、郵便局以外の金融機関への口座振替によります(御家族の預金口座に振り込みを希望することもできます)。市税過誤納金還付通知書に同封されている、口座振替依頼書に所要事項を記入のうえ、ご返送ください。(但し、市税を郵便局以外の金融機関で、口座振替により納付されている方は、そちらの預金口座に還付金が振り込まれます。)
※振替に要する日数は、市税過誤納金還付通知書が届いた後、口座振替依頼書を提出していただいた日から
1ヶ月ほど要する場合がありますので了承ください。
※口座振替による還付が困難な場合には、収納課までご連絡ください。
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