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須賀川市商店街近代化共同施設設置事業補助金交付要綱 |
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(趣旨) 第1条 市は、商店街の整備近代化を促進するため、市内の商業及びサ−ビス業を営む団体(以下「商店会等」という。)が共同施設を設置する事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。 (補助対象団体) 第2条 補助金交付の対象となる商店会等の要件は、次の各号の一に該当するものとする。 (1)商業及びサ−ビス業を営む者(以下「商店等」という。)が15店以上で構成されている商店会等で、かつ100分の60以上の商店等の密度にある区域の商店会等。 (2)商店街振興組合、事業協同組合及びまちづくり会社等の法人化された団体。 (3)その他、市長が都市計画及び商業振興施策上、特に補助金の交付が必要と認める商業関係団体等。 (補助の対象及び補助額) 第3条 補助の対象となる施設及び基準事業費は、次表のとおりとし、補助額は別表に掲げる補助率の範囲内で市長の定める額とする。 (補助金の交付申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする商店会等は、補助金交付申請書(第1号様式)に、各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1)事業計画書(第2号様式) (2)収支予算書(第3号様式) (3)工事設計図書 (4)見積書及び契約書の写し (5)事業参加名簿 (6)道路管理者の発行する道路専用許可書の写し (7)工事着工前の現地写真 (補助金交付の決定) 第5条 市長は補助金交付の申請があった場合、当該申請に係る書類等を審査し、又は現地調査等を行い補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定する。 2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該商店会等に通知する。 (事業計画の変更) 第6条 補助金の交付決定を受けた商店会等は、次の各号の一に該当する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ事業計画変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出しその承認を受けなければならない。 (1)事業費又は事業量の10分の2以上を変更するとき。 (2)事業の内容及び機種を変更するとき。 (3)事業を中止するとき。 (4)事業完了予定期限を変更するとき。 2 市長は、前項の申請があった場合において必要があるときは、当該申請に係る事項について変更を指示することができる。 3 第1項の各号に該当しない事業計画の変更がある場合は、あらかじめ市長に届出なければならない。 (実績報告書の提出) 第7条 補助金交付の決定を受けた商店会等は、事業が完了したときは、実績報告書(第1号様式に準ずる。)に次の各号に掲げる書類を添えて、その年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。 (1)事業実績書(第2号様式に準ずる) (2)収支精算書(第3号様式に準ずる) (3)完成写真 (補助金の請求及び支出) 第8条 補助金の支出は、事業の完了した後に補助金の決定を受けた商店会等の請求により行うものとする。 2 市長は、事業促進上特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金を前払い又は概算払いとすることができる。(第5号様式) 3 補助金の交付の決定を受けた商店会等は、補助金の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。 (補助金交付決定の取消又は返還) 第9条 市長は、補助金交付の決定の通知又は補助金の交付を受けた商店会等が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定を取消し、若しくは一部の返還を命ずることができる。 (1)申請書、その他の書類の内容に虚偽の記載が有るとき。 (2)補助金を他の用途に使用したとき。 (3)補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 (書類の提出) 第10条 市長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため必要があるときは、当該商店会等に対し、この要綱に規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。 (提出書類の部数) 第11条 商店会等が、この要綱の定めるところにより市長に提出する書類は、すべて1通とする。 附 則 1 この要綱は、昭和54年9月14日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。 2 次に掲げる要綱は、廃止する。 (1)須賀川市ア−ケ−ド設置事業補助金交付要綱(昭和46年4月1日制定) (2)須賀川市街路灯設置事業補助金交付要綱(昭和47年4月1日制定) 附 則 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成5年1月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。 ●別表第1(第3条関係) |