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<募集の条件及び手続きについて>

 【募集の概要】

◆ 募集区画数
  募集区画区域は365区画です。申し込みは一世帯一区画を原則とします。
 (ただし、連続して二区画をひとつの区画として利用する場合は認めます。)

◆ 申し込み資格
 1 日本国籍を有する方。(外国人にあっては永住許可を受けた方。)
 2 自らの居宅を建築するために宅地が必要な方、又は店舗若しくは店舗兼併用住宅用地として宅地が必要な方。
   社員住宅用地(ただし一戸建て専用住宅とする)として宅地を必要とする市内の法人。
 3 土地売買契約から5年以内に住宅を建築し、かつ継続して居住することができる方。
 4 定められた期日までに売買代金の全額を納入できる方。
 5 融資等を受けて購入する方については、確実な融資及び返済計画のある方。

◆ 申込み方法
 指定の「分譲申込書」に必要事項を記入し、押印の上、本人が申し込んでください。申込書には市町村が発行する本年度(前年分)所得証明書、または前年分源泉徴収票の写しを添付し、本人であることが確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
 代理人が申し込まれる場合には、委任状(本人の印鑑証明書を添付)を提出してください。
 書類に虚偽の記載があった場合には失格となります。
 郵送での申込みは受け付けません。
 受付後の申込み区画の変更は認められませんので、希望区画を現地で十分に確認し、区画番号等記載事項を間違えないよう十分注意してください。

◆ 申込金について
 1 申込み受付の際に申込金の「納入通知書」を発行しますので、申込金100,000円を、指定の金融機関で納入してください。期限までに納入されなかった場合は申込みが無効となります。
 2 納入された申込金は、契約を締結したとき、契約保証金に充当します。

◆ 申込受付
 申込受付は、須賀川市役所地域振興課で、午前8時30分から午後5時まで受け付けます。
 

 【申込書の書き方】

◆ 申込書の書き方
 1 記載例を参考にして、ボールペンで記入してください。
 2 氏名については、戸籍に記載されている氏名を書いてください。
 3 申込書には、必ず押印をしてください。押印のない場合は、無効となります。

◆ 申込書の無効
  次の場合には、申込が無効となります。
 1 申込み資格がないとき。
 2 申込みに虚偽の記入があったとき。
 3 所定の申込書を使用しなかったとき。
 4 記入漏れや押印がなかったとき。
 5 重複して申し込んだとき。(例 1世帯で2通以上の申込みをしたとき。)

 購入者の決定について】

◆ 購入者の決定
  申込金の納入が確認された後、購入者の決定をいたします。
  購入が決定した方には「購入決定通知書」を交付します。

 【契約手続きについて】

◆ 購入決定通知後の手続き
 決定通知後、下記に従い手続きをしてください。
1 契約保証金の納入
 契約金額の10%を契約保証金として納入していただきます。また契約保証金に係る「納入通知書」(契約保証金から申込金を差し引いた額)を発行しま  すので、指定の金融機関に納入してください。
 なお、期日までに納入されなかった場合には、契約の意志がないものとみなします。
2 土地売買契約の締結
 本人又は代理人(代理人の場合は委任状持参)に契約説明会に出席していただき、契約締結の手続きをしていただきます。その際、「住民票抄本」「印鑑証明書」「印鑑(実印)」「申込金の領収証書」及び契約書に貼付する「収入印紙」  を持参していただきます。
 契約書は、契約保証金の納入を確認した後、送付いたします。なお、契約締結年月日は契約保証金納入日となります。
3 購入決定後の権利放棄
 買主の責任で、購入決定の権利を放棄した場合、申込金は返還できません。

 【売買代金の支払いについて】

◆ 売買代金の支払い
 契約締結後、残金の「納入通知書」を発行します。土地売買代金から契約保証金を除いた額を、2ヶ月以内に指定の金融機関でお支払いください。なお、融資 等の条件により残金の支払期日が限定される場合については、本契約前にお申し出ください。
 売買代金の全額納入を確認した上で、所有権の移転及び物件の引き渡しをします。

◆ その他の費用
  所有権移転登記に伴い登録免許税及び登記手数料が必要となります。これら所有権移転登記に伴う
 費用は、土地購入者の負担となります。

 【売買契約の内容について】

◆ 売買契約の主な内容
1 住宅の建築義務
 買主は、売買契約の締結の日から5年以内に住宅の建築に着手していただきます。
2 所有権の譲渡等の禁止
 原則として、分譲を受けた土地を第三者に転売、又は貸し付けることができません。
3 契約の解除等
 契約保証金及び契約残金納入後、買主の責任で契約が解除となった場合、契約保証金は返還できません。

◆ 共有名義について
 次の条件をすべて備えてる場合には、宅地を共有名義にすることが可能です。
1 申込み本人と同居する申込み本人の配偶者、子、父母又は配偶者の父母。
2 申込み本人の持分は原則として2分の1以上とすること。
3 売買契約の規定や債務を連帯して履行することができること。

※ 共有にされる方は、申込み時に共有者氏名と共有者持分を申し出てください。売買資金を負担しないで共有名義にしたり、負担割合以上の持分を持った場合には、贈与税の対象になりますので注意してください。
(詳しくは所轄税務署に相談してください。)

 【分譲条件について】

◆ 分譲にあたっては、下記条件を遵守していただきます。
1 水道は須賀川市上水道に加入し、口径は20mmの加入金を納めていただくことになります。
2 下水道は、負担金が免除になっておりますので、宅内ますに接続するだけで使用できます。
3 ガスは、集中プロパン方式で供給します。宅地内には、すでに引き込みが完了していますので、各戸にプロパンガスを設置することはできません。
4 宮の杜ニュータウンに居住された方は、「宮の杜町内会」に加入していただきます。
  町内会は、ゴミステーションや街路灯、防犯灯、街路樹、公園施設などの公益施設の日常管理を行っております。

ゴミの種類  収   集   日
可燃物 毎週  火曜日 ・ 金曜日
資源物@ 毎月 第1・第3・第4 木曜日
資源物A 毎月 第2・第4 月曜日
不燃物 毎月 第1・第3・第4 木曜日

5 市から土地の引き渡しを受けた後は、土砂の流失防止及び除草など適切な維持管理を行い、他の土地購入者に迷惑とならないよう配慮してください。
6 美しい町並みと良好な居住環境を作るため、緑化協定を定めていますのでご協力ください。
7 宮の杜ニュータウンの住民となる2週間前に「入居予定届」を管理事務所へお届けください。
8 宮の杜ニュータウンの郵便番号は「962−0406」です。
9 区画内の電柱及び支線の撤去、移動は出来ませんので十分ご注意下さい。

 

10 【その他】

◆ 固定資産税等について
 土地や建物にかかる固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の所有を基準として課税されます。詳しくは市役所税務課固定資産税係(電話0248−88− 9125)にお問い合わせください。

◆ 不動産取得税について
 土地の取得に伴い不動産取得税が課税されます。
 詳しくは、福島県県中地方振興局県税部(024−935−1233)にお問い合わせください。

 

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