◆児童手当 |
| 受給対象 |
小学校修了前の児童を養育している方を対象に支給されます。
※所得制限があります。詳しくは「こちら」 |
| 支給額 |
それぞれの児童に対しての合計額が支給されます。
・3歳未満の児童 一律月額 10,000円
・3歳以上の児童
第1子 月額 5,000円
第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額 10,000円 |
| 支払時期 |
毎年2月、6月、10月に前月までの4か月分が支払われます。 |
| 申請方法 |
総合サービス課または社会福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。
申請した翌月分から支給されます。月末にお子さんが出生し、申請が翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請してください。
※出生届を提出しただけでは、申請したことにはなりませんので、ご注意ください。 |
申請に必要
な書類 |
・健康保険証
・年金加入証明書 ※国民年金加入以外の方で健康保険証で確認ができない場合のみ
・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの) ※転入された方のみ
・預金通帳(郵便局以外)の写し
・印章
※場合によっては、その他そろえていただく書類があります。 |
| 問い合わせ先 |
社会福祉課児童家庭係 : 電話0248−88−8114 |
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◆児童扶養手当
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| 受給対象 |
母子家庭、または父が一定の障がいの状態にある家庭等の18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童を監護している方を対象に支給されます。
※所得制限、支給制限があります。 |
| 支給額 |
所得額により、下記の額が支給されます。
・対象児童1人 (全部支給)月額 41,720円
(一部支給)所得に応じて月額 9,850円〜41,710円
・対象児童2人目上記の額に 月額
5,000円加算
・対象児童3人目以降は1人につき 月額 3,000円加算 |
| 支払時期 |
4月・8月・12月に前月までの4か月分が支払われます。 |
| 申請方法 |
社会福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。 |
申請に必要
な書類 |
・請求者及び対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し (同居する方全員分必要です)
・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)※転入された方のみ
・預金通帳(郵便局以外)の写し
・健康保険証及び年金手帳
・印章
※場合によってはこの他にも揃えていただく書類があります。
※提出書類は、証明後1か月以内のものとする。 |
| 問い合わせ先 |
社会福祉課児童家庭係 :
電話0248−88−8114 |
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◆特別児童扶養手当 |
| 受給対象 |
心身又は精神に重度・中度の障
がいがある20歳未満の児童を監護している方を対象に支給されます。
※所得制限、支給制限があります。 |
| 支給額 |
障がいの状態により、支給額が異なります。
・1級該当障害 月額 50,750円
・2級該当障害 月額 33,800円 |
| 支払時期 |
4月・8月・11月に4か月分が支払われます。 |
| 申請方法 |
社会福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。 |
申請に必要
な書類 |
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・請求者と対象児童が属する世帯全員の住民票の写し (同居する方全員分必要です)
・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)※転入された方のみ
・所定の診断書
・身体障害者手帳または療育手帳の写し
・印章
・貯金通帳の写し
・振込先口座申出書
※提出書類は、証明後1か月以内のものとする。 |
| 問い合わせ先 |
社会福祉課児童家庭係 :
電話0248−88−8114 |
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◆障害児福祉手当 |
| 受給対象者 |
日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の重度障がい児を対象に支給されます。
※所得による支給の制限があります。 |
| 支給額 |
対象児童1人あたり 月額 14,380円 が支給されます。 |
| 支払時期 |
2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分が支払われます。 |
| 申請方法 |
社会福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。 |
申請に必要
な書類 |
・障がい児福祉手当認定請求書
・障がい児福祉手当所得状況届
・特別児童扶養手当証書
・認定診断書
・身体障害者手帳または療育手帳
・預金通帳(郵便局以外)の写し
・印章 |
| 問い合わせ先 |
社会福祉課障がい福祉係 : 電話0248−88−8112 |
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◆重度心身障害児介護手当 |
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受給対象者 |
11月1日現在、3歳以上20歳未満で身体障害者手帳2級(心臓機能障害、腎臓機能障害または呼吸器機能障害にあっては3級を含む)以上の障がいを有する児童、または知能指数50以下の知的障がいの状態にある児童と同居し監護している保護者に支給されます。 |
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支給額 |
年額 20,000円 |
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支払時期 |
11月 |
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申請方法 |
社会福祉課に必要書類を添えて、請求の手続きをしてください。 |
申請に必要
な書類 |
・身体障害者手帳、療育手帳
・保護者名義の通帳(郵便局以外)の写し
・印章 |
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問い合わせ先 |
社会福祉課障がい福祉係 : 電話0248−88−8112 |
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◆医療給付 |
| 説明 |
医療給付には下記のものがあります。
- 育成医療
- 身体に障がいのある児童に、早期に適切な治療を行い、
- その障がいの治癒、軽減を図るための医療費の助成を行います。
- 療育給付
- 結核にかかっている児童を指定の療育機関に入院させて、医療の
- 助成を行うとともに学習に必要な学用品の給付を行っています。
- 未熟児の養育医療
- 身体の発育が未熟のまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた新生児に対して、
- その医療費の助成を行います。
- 小児慢性疾患医療給付
- 小児慢性疾患として指定された疾病の治療を受けられる際に医療費の助成を行います。
- 特定疾患医療
- いわゆる難病といわれている病気のうちから、厚生労働省が定める疾患について、医療費の助成を行います。
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| 詳しくは県中保健福祉事務所にお問い合わせください。(電話:0248−75−7811) |
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◆乳幼児医療費助成制度
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| 対象 |
市内在住の乳幼児(0歳〜小学校就学前)を対象に医療費の一部を助成します。
→ 医療機関、調剤薬局での窓口支払いがなくなります。 詳細は「こちら」 |
| 助成の方法 |
・総合サービス課に必要書類を添えて、登録の手続きをしてください。
・診察を受ける際、医療機関に受給資格証と保険証を提示してください。
・医療費を支払った場合は、助成申請書に医療機関ごと、診療科目ごとに、1か月分の証明をしてもらいます。
・証明を受けたら、総合サービス課または各支所・出張所へ提出してください。
原則として、毎月末日までに提出された分が、翌月25日頃に口座へ振り込まれます。
※国民健康保険に加入されているお子さんは、医療機関での支払いはありませんが、入院時食事療養費がかかった場合は、申請が必要です。
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登録に必要
な書類 |
・健康保険証
・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの。)※転入された方のみ
・印章
・振込先を証明する書類(振込先の口座番号を証明できるもの。ただし、ゆうちょ銀行を除く。) |
| 問い合わせ先 |
総合サービス課医療給付係:電話
0248−88−9137 |
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◆ひとり親家庭医療費助成制度 |
| 受給対象 |
ひとり親家庭の親(父または母)と、児童及び父母のいない児童を対象に医療費
の一部を助成します。
※所得制限、支給制限があります。 |
| 助成の方法 |
・社会福祉課に必要書類を添えて、登録の手続きをしてください。
・診察を受ける際、医療機関に受給資格証と保険証を提示し、医療費をいったんお支払いください。
・助成申請書に医療機関ごと、診察科目ごとに1か月分の証明をしてもらいます。
・証明を受けたら、総合サービス課または各支所・出張所へ提出してください。
原則として、毎月末日までに提出された分が、翌月25日頃に口座へ振り込まれます。
|
登録に必要
な書類 |
・戸籍謄本(親と児童)
・健康保険証
・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)※転入された方のみ
・印章
・預金通帳(郵便局以外)の写し
※場合によってはこの他にも揃えていただく書類があります。
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| 問い合わせ先 |
・登録に関すること
社会福祉課児童家庭係 : 電話0248−88−8114
・医療費の給付に関すること
総合サービス課医療給付係 : 電話0248−88−9137 |
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◆児童にかかる相談
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| 概要 |
児童及び妊産婦の福祉に関する事項について相談に応じ、必要な調査を行い個別的又は集団的に必要な指導を行っています。 |
| 相談内容 |
・児童虐待(身体的、心理的、性的、ネグレクト等)
・緊急一時保護を要する児童の相談(家出、浮浪、遺棄児)、施設入所等 |
| 問い合わせ先 |
家庭児童相談室 :
児童虐待防止相談室 電話0248−88−8115 |
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