医療機関・薬局での窓口支払がなくなります

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子育て中の保護者の皆さんの時間的、経済的負担を軽減するために、平成16年10月診療分から社会保険加入者の乳幼児医療費の一部が、現物給付(窓口無料化)で受けられます。

 

現物給付とは

社会保険に加入し、須賀川市乳幼児医療費受給資格を有する方が、医療機関等にかかったとき、保護者が支払うべき一部負担金を保護者からは徴収しないで、医療機関等から市へ請求し、支払う方法です。これにより、窓口での保護者の負担はなくなります。
(※ ただし、保険の使えないものは対象外です。)

 

現物給付を受けるには

対象医療機関、薬局の窓口で、毎回必ず「@須賀川市乳幼児医療費受給資格証」と「A保険証」を提示してください。

【注意】
 受給資格証の提示がない場合は・・・
 →今までどおり償還払いの方法で、医療費の助成を受けるようになります。
【償還払いとは】 
 医療機関などで一部負担金を支払い、支払った医療費を乳幼児医療費助成申請書に医療機関等で証明を受け、市に提出することで、医療費の払い戻しを受ける方法です。

  

対象医療機関、薬局は

須賀川市内の医療機関・薬局及び須賀川医師会、須賀川歯科医師会、須賀川薬剤師会加入の市外医療機関・薬局。 なお、詳しくは、市総合サービス課へお問い合わせください。
 

現物給付の対象とならないもの

@ 「乳幼児医療費受給資格証」の提示がない場合
A 平成16年9月以前診療分のもの
B 一部負担金の額が月額35,400円を超えるもの
C 対象医療機関、薬局以外で診療を受けた場合

今までどおりの償還払いで助成を受けるようになります。

 
現物給付で助成を受けて医療費を返還してもらうこともあります
@

受給資格を喪失しているのに、支払いをしなかった場合
(転出や保険変更、対象年齢到達後など)

A

加入保険より付加給付を受けた場合

【注意】
 
家族療養費支給決定通知などにより確認できますので、給付があったときは必ず市役所総合サービス課へ連絡してください。

転出、対象年齢到達等により、須賀川市乳幼児医療費受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市役所総合サービス課窓口へ返還してください。
なお、加入保険に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。


総合サービス課医療給付係
電話 0248−88−9137
電子メール sogo@city.sukagawa.fukushima.jp

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