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<サービス内容>
 介護保険では、介護を必要とする方の希望する生活が実現できるよう、次のようなサービスをおこないます。みなさんは、サービスのメニューの中から、介護の必要度に応じて決められた限度額のなかで、希望するものを組み合わせて利用することができます。

1 自宅で受けられるサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@ 居宅介護支援・介護予防支援

事業者情報

地域包括支援センターが介護予防に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。●無料

ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。●無料
A 訪問介護・介護予防訪問介護

事業者情報

人が行えない生活行為について、可能な限り自立した日常生活を営めるよう、ホームヘルパーが訪問して生活援助等のサービスを行います。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。(家族、地域、他制度等による代替が行えない場合等に限ります。身体介護・生活援助の区分は一本化されています。通院などを目的とした乗降介助は利用できません。)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。

B 訪問入浴・介護予防訪問入浴

事業者情報

宅に浴室がない場合や、感染症などのやむをえない理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
 
C 訪問看護・介護予防訪問看護

事業者情報

「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、基礎疾患等を抱えているについて、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

「通院が困難な利用者」又は療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠で、疾病を抱えているについて、主治の医師の判断に基づき交付される指示書の有効期間内に、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

D 訪問リハビリテーショ・介護予防訪問リハビリテーション

「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問により短期的集中的なリハビリテーションを行います。

「通院が困難な利用者」に対して、居宅での生活機能を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、訪問によるリハビリテーションを行います。
E 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とし、生活機能の維持・向上を図るための療養上の管理や指導を行います。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。


 自宅で生活しやすいように、環境を整えたいときに受けられるサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

福祉用具の貸与・介護予防福祉用具貸与
事業者情報

福祉用具のうち介護予防に資するものとして、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、といった福祉用具について貸与を行います。(車椅子や特殊ベッド(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則利用できません

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。(要介護1の方は車椅子、特殊ベッド(付属品含む)床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについては、原則利用できません

A

特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入

介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入。(入浴補助用具、ポータブルトイレ、特殊尿器など)平成18年4月より県の指定を受けた特定介護予防福祉用具販売事業者以外の事業者からの購入はできなくなりました。

入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入。(入浴補助用具、ポータブルトイレ、特殊尿器など)平成18年4月より県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者以外の事業者からの購入はできなくなりました。

B

住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。平成18年4月より事前審査が必要になりました。

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。平成18年4月より事前審査が必要になりました。


 日帰りで受けられるサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

通所介護・介護予防通所介護
(デイサービス)

事業者情報

介護予防通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活向上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

A

通所リハビリテーション・介護予防通所
リハビリテーション (デイケア)

事業者情報

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上、心身の機能の維持・回復のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。


 短期間、施設へ入所して受けられるサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
事業者情報

在宅における介護が一時的に困難になったときに、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の介護や生活機能の低下を防止する支援などが受けられます。

在宅における介護が一時的に困難になったときに、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活の介護やレクリエーションなどが受けられます

A

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
事業者情報

在宅では生活機能の維持が図れないおそれがある場合、老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理のもと、介護や機能訓練などが受けられます。


 施設に入所して受けられるサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

介護福祉施設
(特別養護老人ホーム)

事業者情報

利用できません。

常時介護が必要で居宅での生活が困難なが入居して、施設サービス計画書に基づき、入浴、排泄、食事、日常生活の介護、機能訓練、健康管理等を行う施設です。定員29人以下の小規模で運営される施設は地域密着型サービスとなります。

A

介護保健施設
(老人保健施設)

事業者情報

利用できません。

状態が安定しているが、リハビリテーションを中心としたケアを行い、自立した日常生活を営むことができるよう、在宅生活への復帰を目指す施設です。

B

介護療養型医療施設(療養病床群)

利用できません。

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とするのための医療施設です


  地域密着型サービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
事業者情報

認知症高齢者が5〜9人で共同生活を送りながら、スタッフによる介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護が受けられます。(要支援2の方に限られます)

認知症高齢者が5〜9人で共同生活を送りながら、スタッフによる日常生活上の支援や介護が受けられます。(地域密着型介護サービス)

A

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

軽度の認知症の方を対象とした通所介護であり、状態の維持・向上を図ります。

認知症の方を対象とした通所介護です。

B 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防を目的とし、利用者の住み慣れた地域で、通所によるサービスを主に行うが、適宜、利用者宅を訪問したり、利用者が宿泊することもでき、通所で顔なじみのスタッフが総合的にサービスを提供します。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。(利用希望者は事業所に登録します) 利用者の住み慣れた地域で、通所によるサービスを主に行うが、適宜、利用者宅を訪問したり、利用者が宿泊することもでき、通所で顔なじみのスタッフが総合的にサービスを提供します。利用料は1ヶ月単位の定額料金で、利用できる事業所は原則1ヶ所のみです。(利用希望者は事業所に登録します)
C 夜間対応型訪問介護 利用できません。 夜間の定期的な巡回による訪問介護に、随時、利用者の要望に応じて訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを提供します。


 その他のサービス

サービスの種類 要支援1・2の方が利用できるサービス内容 要介護1〜5の方が利用できるサービス内容
@

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活の支援や介護を提供します。外部サービス利用型の施設もあります。 介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活の支援や介護を提供します。外部サービス利用型の施設もあります。定員29人以下の小規模で運営される施設は地域密着型サービスとなります。
 

  

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