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須賀川市の第1号被保険者の保険料
 
65歳以上の方の保険料は、各市町村ごとに介護保険サービスにかかる総費用(利用者負担分を除く)を算出し、その約19%にあたる額を65歳以上の人口で割って基準額を決め、所得に応じ6段階の区分で負担していただきます。なお、保険料は3年ごとに見直しが行われます。

所得段階

対 象 者
(所得の状況)

保険料(年額)

平成 18年度〜平成20年度

軽減される方

第1段階

非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

19,600円
(基準額×0.5)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の場合

19,600円
(基準額×0.5)

第3段階

世帯全員が住民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の場合

29,400円
(基準額×0.75)

基準 第4段階

本人が住民税非課税者(世帯に住民税課税者がいる場合)

39,200円
(基準額)

割増される 方

第5段階

本人が住民税課税されている方で、前年の合計所得金額が200万円未満の場合

49,000円
(基準額×1.25)

第6段階

本人が住民税課税されている方で、前年の合計所得金額が200万円以上の場合

58,800円
(基準額×1.5)

根拠法令

介護保険法施行令第38条第1項

<激変緩和措置>

平成17年度税制改革による高齢者の非課税限度額の廃止によって、課税状況が変わり介護保険料の段階が上がる人については、平成18年度と19年度の2年間について、急激な負担増を緩和するために激変緩和措置がとられます。
 
平成18年度
  税制改正により第1段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.66  25,900円
  税制改正により第2段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.66  25,900円
  税制改正により第3段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.83  32,500円
  税制改正により第1段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.75  29,400円
  税制改正により第2段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.75  29,400円
  税制改正により第3段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.91  35,700円
  税制改正により第4段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.08  42,300円

 
平成19年度
  税制改正により第1段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.83  32,500円
  税制改正により第2段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.83  32,500円
  税制改正により第3段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.91  35,700円
  税制改正により第1段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.00  39,200円
  税制改正により第2段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.00  39,200円
  税制改正により第3段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.08  42,300円
  税制改正により第4段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.16  45,500円

平成 20年度
  税制改正により第1段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.83  32,500円
  税制改正により第2段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.83  32,500円
  税制改正により第3段階から第4段階になる方・・・(基準額)×.91  35,700円
  税制改正により第1段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.00  39,200円
  税制改正により第2段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.00  39,200円
  税制改正により第3段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.08  42,300円
  税制改正により第4段階から第5段階になる方・・・(基準額)×.16  45,500円

上記において「第A段階から第B段階」とあるのは、平成17年度税制改正がなければ、当該年度においてA段階であったが、税制改正があったためB段階になったという意味で表記してあります。そのため、前年度との比較ではありませんのでご注意ください。
 


■被保険者と保険料の支払方法
 
各市町村が保険者(運営主体)となり、40歳以上の方が被保険者(加入者)とな って、保険料を負担します

第1号被保険者

第2号被保険者

被保険者

65歳以上の方

40歳から64歳までの方

保険料の支払い方法

<特別徴収>

年金が年額18万円以上の方

 

年金の定期支払いの際に保険料が天引きされます。
(4、6、8、10、12、2月)

事業所に勤務し、健康保険や共済組合等に加入している方

それぞれの加入している医療保険料に介護保険分を上乗せ(増額)して給料から天引きされます。なお、被扶養者は個別に納める必要はありません

<普通徴収>

年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金を受給している方、当該年度中に65歳になられる方や転入された方で、特別徴収の手続きが完了するまでの期間

市が送付する納付書によって個別に納めます。
納期は7、8、9、10、11、12、1、2月の8期

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分を合わせて「国民健康保険税」として世帯主が納めます

 

■介護保険料の還付方法について
 
【ダウンロード:こちら
  介護保険料の還付の手続きについてご案内します。
  口座振替依頼書等をダウンロードして使用してください。

 

要介護認定者の障害者控除について
  身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方は、税法上の障害者控除が受けられますが、それ以外で、介護保険要介護者のうち障害者控除対象者認定を受けている方も障害者控除が受けられます。
  この障害者控除対象者認定を受ける場合は、申請が必要となりますので該当すると思われる方は、下記により申請してください。
  なお、要介護認定者すべてが該当するわけではありませんので、詳しくは高齢福祉課にお問い合わせください。
 

1.申請方法等について
@申請は、本人及び本人から委任を受けた代理人が「障害者控除対象者認定申請書」により行うことになります。申請の際には本人又はその代理人であることを証明するために介護保険被保険者証又は要介護認定・要支援認定等結果通知書を提示していただきますので、忘れずに御持参ください。
A原則として、申請から決定通知書が送付されるまで約1週間かかりますので、早めの申請をお勧めします。
 

2.認定基準について
  身体上又は精神上の障害の程度を客観的に判断するため、介護保険要介護認定の際に使用した「認定調査票」及び「主治医意見書」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準として、その障害の程度に応じて認定します。

障害者控除対象者認定申請書をダウンロードして使用してください。
 【ダウンロード:WORD形式PDF形式
 

<申請・問い合わせ先>  

  高齢福祉課介護保険係 電話0248−88−8117

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